古物商の内容変更があった場合について
古物商許可証を取得してから、「営業所の所在地」や「古物の取り扱い区分」など
内容に変更があった場合は、変更の手続きが必要になります。
どのような時にいつまでに古物商の変更届出書が必要なのか解説します。
古物商の変更届出書は内容により、管轄警察署に提出する期限が分かれます。
「変更予定日の3日前まで」に変更届出書を提出しなければいけない場合
対象
・営業所の名称又は所在地の変更にかかるもの
・営業所を新設又は廃止する場合
例)名称のみを変更する場合
名称の変更がある3日前までに営業所の管轄警察署に変更届出書を提出します。
※営業所が2つ以上ある場合は、いずれかの管轄警察署に提出します。
例)営業所の所在地を他の都道府県に変更する場合
変更前の営業所の管轄警察署に、所在地の変更がある3日前までに変更届出書を提出します。
※営業所が2つ以上ある場合は、いずれかの管轄警察署に提出します。
「変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)」に変更届出書を提出しなければいけない場合
対象
・営業所の名称又は所在地の変更にかかるもの以外もの
・取り扱う古物区分の変更
・管理者の氏名、住所の変更
・URLの変更
・役員の変更
など
変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に管轄警察署に変更届出書を提出します。
※営業所が2つ以上ある場合は、いずれかの管轄警察署に提出します。
まとめ
古物商許可証を取得したあとも、内容に変更が出た場合は変更届出書を提出する必要があります。
また、変更する内容が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書き換えを受けなければなりません。
変更届出書が「変更予定日の3日前まで」に提出なのか、「変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)」に提出なのか注意するようにしましょう。
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