古物営業の帳簿等への記載について

古物営業をするにあたって、守らなければいけないルール

今回は、古物営業法第16条(帳簿等への記載等)について解説したいと思います。

帳簿等への記載」は、「取引相手方の確認義務」「不正品の申告義務」と並んで

古物営業の防犯三大義務と呼ばれています。

古物取引をする際は、帳簿等への記載が必要な場合と不要な場合がありますので注意が必要です。

古物営業法第16条

(帳簿等への記載等)

第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

 取引の年月日

 古物の品目及び数量

 古物の特徴

 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢

 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

次の表は、帳簿等への記載義務をまとめた早見表になります。

             古物の区分買取りの場合売却の場合
            一万円以上一万円未満一万円以上一万円未満
家庭用ゲームソフト××
自動二輪車及び原動機付自転車
→ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品××
→上記以外の部分品×
書籍××
CD・DVD・ブルーレイディスク××
美術品類××
時計・宝飾品類××
自動車(部分品含む)××
上記以外の古物×××
記載義務あり・・・◯ 、記載義務なし・・・×

また、対価の総額が1万円以上の自動車の売却の場合は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢の帳簿等への記載は記録義務が免除されます。

罰則が科せられる場合があります。

古物営業法第16条(帳簿等への記載等)の規定に違反して必要な記載や記録をせず、又は虚偽の記載もしくは記録をした場合、

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、その両方に科せられるおそれがあります。

このような罰則が科せられないよう、古物営業をしていくにあたっては古物営業法などの法令を確認することが大切になってきます。

その他の防犯三大義務

「取引相手方の確認義務」「不正品の申告義務」についてはこちらから。

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