古物商許可が必要になるのはどんなとき?

中古品を仕入れて販売する場合には古物商許可が必要になる場合があります。

古物商許可が必要になる場合とは、その古物の取引が「古物営業」にあてはまるかはどうかになります。

そして、「古物営業」にあてはまるかはどうかは、古物営業法第2条第2項1号に書いてあります。

古物営業法第2条第2項1号

 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

これだけみても実際にどういった取引で必要になるのかわかりませんよね。

では、具体的にどういう取引の時に必要になるのか、表にしました。

古物商許可が必要なとき、不要なとき

古物商許可が必要な場合

内容具体例
古物を買いとって販売すること古着を買って転売する
古物を買いとって修理して販売すること楽器を仕入れて修理して転売する
古物を買いとってレンタルすること中古車のレンタカー
古物を買いとってそのうちの部品を販売すること中古車の部品販売
古物を買いとりではなく別のものと交換すること古物を買い取る際にお金ではなく別なものと交換する(クーポン券など)
古物の市場価値を考慮して下取りすること古物の市場価値を考慮して金額を決めて下取りをする
報酬を得て委託販売すること知人から頼まれてオークションサイトに出品し売れたので、知人からその手数料をもらった

上記の表のような場合は、古物営業とみなされ古物商許可が必要になります。

その一方で、古物商許可が必要でない場合もあります。

・古物商許可が不要な場合

内容具体例
お店で買った新品のものを転売する新品のゲームソフトを転売する 
※但し、一度消費者に渡った場合を除く
不用品の売却自分で使用した服を売る
無償でもらったものを売却家族から無償でもらったものを売る
海外で買ったものを売る海外で古着を買ってきて日本で売る

また、古物としてみなされないものもあります。

古物営業法第2条第1項

第二条この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

古物の除外とされているもの

古物営業法第2条第1項をみてみると、

船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物は、「古物」の対象外となっています。

・古物の除外とされているもの

船舶(総トン数二十トン以上)
航空機
鉄道車両
コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械(重量一トン以上)
重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

古物取引をする際は、古物商許可を取得して正しい営業をしましょう。

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