古物商の営業所 [標識について]

対象者
古物商許可証を取得した方
古物営業をしたいため、
警察署に古物商許可の申請書類を提出して
無事に古物商許可証ができ、
警察署での許可証の受け取りが完了した。
これで古物営業はできるようになります。
ですが、古物商を営むにあたり、古物商の遵守事項というものがありますのでこれを知っておく必要があります。
(そのほかの古物商の遵守事項等についてはこちらでも解説しています。)
「標識」を取得し、営業所に提示する
まず、許可証の受け取りが完了した後にしなければいけないことは、「標識」を取得し営業所に提示することです。
古物営業法第12条第1項
(標識の掲示等)
第十二条古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用
「国家公安委員会規則で定める様式の標識」とは、
許可を受けた都道府県公安委員会名、12桁の許可番号、古物区分、個人の場合は氏名、法人の場合は名称が入っている、下の様式のものです。
大きさや素材なども規定があります。

この様式の他には、
国家公安委員会又は公安委員会の承認をうけている
一般財団法人日本中古自動車販売協会連合会や、
全国刀剣商業協同組合、
日本チケット商協同組合の標識を取得するという方法もあります。
こちらは、対象となる方が限られるため気になる方は下記のサイトを参考にしてみてください。
・一般財団法人日本中古自動車販売協会連合会
https://www.jucda.or.jp/soudan/know-how/01.html
・全国刀剣商業協同組合
・日本チケット商協同組合
標識の〇〇〇商の部分について
これは、既に警察署に提出した古物商許可申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」の部分になります。
下記の表にまとめましたので、申請した内容を確認の上、入れましょう。
主として取り扱おうとする古物の区分
- 美術品類は、「美術品商」
- 衣類は、「衣類商」
- 時計・宝飾品類は、「時計・宝飾品商」
- 自動車は、「自動車商」
- 自動二輪車及び原動機付自転車は、「オートバイ商」
- 自転車類は、「自転車商」
- 写真機類は、「写真機商」
- 事務機器類は、「事務機器商」
- 機械工具類は、「機械工具商」
- 道具類は、「道具商」
- 皮革・ゴム製品類は、「皮革・ゴム製品商」
- 書籍は、「書籍商」
- 金券類は、「チケット商」
まとめ
古物商は営業するにあたり「標識」を取得し営業所に提示する義務があります。
標識の提示の義務を怠ると、古物営業法違反となる場合がありますので注意しましょう。
当事務所では、古物商許可の申請についてもお手伝いさせていただいております。
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