一般建設業と特定建設業について

一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可が建設業許可です。

そして建設業の許可の種類には、一般建設業と特定建設業に区分されています。

同一の建設業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできませんので、

2つの違いを理解して許可を取得する必要があります。

そこでこの記事では、「一般建設業」と「特定建設業」の違いについて解説していきます。

一般建設業について

対象となる工事

1、元請として工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が 5,000 万円(建築 一式は 8,000 万円)未満になる場合

2、元請けとして全てを自分(自社)で施工する場合

3、下請として請け負う工事で、一件の請負金額が500万円以上の工事

上記のいずれかに該当する場合が対象です。

許可要件

経営業務の管理責任者となり得るものがいること(次の1〜5のいずれかに該当すること)

1、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
2、経営業務を執行する権限の委任を受けた者として経営業務を管理した経験が5年以上
3、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上
4、① 常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
② 上記①の常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること。(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。)
1 財務管理の業務経験
2 労務管理の業務経験
3 業務運営の業務経験
5、国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

営業所ごとに営業技術者等となり得るものがいること(次の1〜6のいずれかに該当すること)

1、一定の国家資格等を有する者
2、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、指定学科卒業と実務経験を有する者
3、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、検定合格と実務経験を有する者
4、10年以上の実務経験を有する者
5、複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
6、海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること(倒産することが明白でなく、次の1〜3のいずれかに該当すること)

1、自己資本の額が500万円以上あること
2、500万円以上の資金調達能力があること
3、許可申請直前の過去5年間宮城県知事許可 を受けて継続して営業した実績があること
※新規に許可を受けてから初めての更新では、申請日時点で許可年月日から起算して5 年に満たないため、この要件によることはできません

適切な社会保険等に加入していること

欠格要件等に該当しないことこちらをご参照ください

特定建設業について

対象となる工事

元請として請け負う工事で、工事の一部を下請に出し、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が 5,000 万円(建築一式は 8,000 万円)以上になる場合

許可要件

経営業務の管理責任者となり得るものがいること(一般建設業と共通です)

営業所ごとに営業技術者等となり得るものがいること(次の1〜4のいずれか)

1、一定の国家資格等を有するもの
2、一般建設業の営業所技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から 直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年 以上の指導監督的な実務の経験を有するもの(ただし、指定建設業は除く。)
3、海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受けて認定をうけたもの
4、指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格したもの、若しくは国土交通大臣が定める考査に合
格したもの

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること(倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの) において次の全ての要件に該当すること。)

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が 75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であること
※申請日までに増資を行うことで基準を満 たすことも可能(増資後の登記事項証明書を添付すること)
自己資本の額が4,000万円以上であること
※新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上であれば上記に該当
※決算期を変更すれば財産的基礎を満たす場合には、変更後の決算期における変更届出書の提出が必要(定款・議事録・確定申告書の原本と 写しを添付)

適切な社会保険等に加入していること

欠格要件等に該当しないことこちらをご参照ください

許可を受けなくても出来る工事(軽微な工事)について

ここまで、一般建設業と特定建設業について解説してきました。

一方で、許可をうけなくてもできる工事については下記のものになりますので、参考にしていただければと思います。

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの(1)1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150 m²未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の 1/2 以上の居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

まとめ

建設業許可がない状態で建設業許可が必要な工事の請負契約を締結してしまうと、
建設業法違反となり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に科せられる可能性があります。

このようなことにならないように、建設業許可が必要な工事を請け負う場合は、
許可を取得して営業することが大事になります。

建設業許可を取得したいけれど申請書類を作成する時間がない、
手引きに書いてあることや許可申請についてわからないことがある、など
お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。





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