古物商許可が受けられない方(欠格事由)

古物の営業を始めるため「古物商許可」が必要になり、取得しようとしても、

欠格事由古物営業法第四条)にあてはまっていたら、

警察署に申請をしても許可を取得することができません。

申請書類などの準備を始める前に、欠格事由にあてはまっていないか確認することが大事になります。

下記の古物営業法第四条が欠格事由についての条文になります。

古物営業法第四条

(許可の基準)

第四条公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五住居の定まらない者
六第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

こちらが欠格事由のことが書かれている条文ですが、馴染みのない言葉が多く、調べるには時間がかかるかと思います。

どういった内容のものなのか解説していきます。

上記の古物営業法第四条を見ていくと、11の項目に分かれて書かれています。

それぞれ項目別に順番に解説していきます。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

裁判所に自己破産の申立てをし、審査が通り、破産宣告(破産手続開始決定)が出されて、復権をしていない方。

②禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  1. 禁錮以上の刑 → 「禁錮刑」や「懲役刑」、「死刑」
  2. 第三十一条に規定する罪 → 「古物取引の無許可営業」「偽りその他不正な手段で古物商許可を取得した者」「名義貸しをした者」「営業停止命令に違反した者」
  3. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪 → 「窃盗」「背任」「遺失物等横領」「盗品譲受け等」

上記の1にあてはまる刑や2、3にあてはまる罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

・暴力団員又は、その関係者にあたる者。

・暴力団以外の犯罪組織にいて、過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがあり集団的に又は常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者

・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者。

・公安委員会より暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の命令又は指示を受けた者で、受けた日から3年を経過しない者。

⑤住居の定まらない者

住民票に記載している住所に住んでいない者。

⑥第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

・古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて、5年を経過しない者。

(法人の場合は、当該法人の役員も該当します)

⑦第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から、取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証を自主返納して、返納の日から5年を経過しない者。

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

精神機能の障害により古物の営業を適正に営めない者。

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

・未成年者

(婚姻をして成年擬制となった者や、法人の役員の未成年を除く。)

⑩営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しなければなりませんが、認められないことについての具体例として、

・管理者とする者を具体的に決定していない場合

・管理者とする者が営業所との距離が離れている場所にいるため実質的に管理できない場合

・管理者とする者が職務を適切に遂行することが期待できない場合

などがあげられます。

⑪法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

法人名義で申請する場合に、役員に①から⑧のいずれかが該当する者があるとき。

以上、11項目にわけて書いていきました。これらが古物営業法第四条にかかれている内容になります。

まずはこれらの項目にあてはまることがないか確認してから申請をしましょう。

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