建設業許可が受けられない方(欠格要件)
建設業許可の取得をするときは、欠格事由にあてはまっていないかという要件があります。
欠格事由にあてはまってしまうと、建設業許可を取得することができませんので事前に確認しておきましょう。
(また、許可を取得した後もこちらの欠格事由は関係してきます。該当すれば許可が取り消されるおそれがあります。)
欠格要件にあたるもの
欠格要件にあたるものとしては、建設業法第8条に14個の項目で書かれています。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
裁判所に自己破産の申立てをし、審査が通り、破産宣告(破産手続開始決定)が出されて、復権をしていない方になります。
②一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
建設業法第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより許可を取り消されたことがある方が対象です。
③一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの。
許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の聴聞の通知があった方が対象です。
④前号に規定する期間内に廃止の届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
前号3による廃止の届出をした方が対象です。
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
建設業法第28条第3項または第5項の規定により、営業停止を命ぜられた方が対象です。
⑥許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
建設業法第29条の4の規定により営業の禁止をされた方が対象です。
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
禁錮刑や懲役刑に処されたことがある方が対象です。
⑧建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、
建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪
暴力行為等処罰に関する法律の罪、
上記の法律により罰金の刑に処されたことがある方が対象です。
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団の構成員のことです。
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
精神機能の障害により建設業を適正に営むことの必要な認知、判断や意思疎通を適切に行うことができない者です。
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格要件に該当する場合です。
⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
法人の役員や使用人が1から4または6から10までに該当する場合です。
使用人とは、例えば、営業所の支店長などのことを言います。
⑬個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者
支配人登記された支配人などが1から4または6から10までに該当する場合です。
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者
暴力団員又は暴力団員でなくなったものが事業活動に関わっている場合です。
まとめ
欠格要件を14項目に分けて書きましたが、許可を申請する前にこちらの要件にあてはまっていないか確認するようにしましょう。
また、許可を取得した後も、許可を維持していくためには遵守していかなければいけないものになります。
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