知事許可と大臣許可の違いは?

建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類に区分されています。

ここでは、「国土交通大臣許可(以下、大臣許可という。)」と、「都道府県知事許可(以下、知事許可という。)」の違いについて解説していきます。

「大臣許可」と「知事許可」の区分

「大臣許可」と「知事許可」の区分は、その業者の営業所を設ける所在地の状況で決まります。

建設業法

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

・大臣許可が必要な場合

2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は大臣許可を受けます。

例えば、宮城県内と山形県内に営業所がある場合は、「大臣許可」を受けることになります。

・知事許可が必要な場合

1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。

例えば、複数営業所があっても宮城県内のみに営業所がある場合は、「知事許可」を受けることになります。

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営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次 の要件を備えているものをいいます。


1 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
3 建設業の経営経験を有する役員等(建設業法施行規則第7条第1号の要件を満たす者)又は建設業法施行令第3条の使用人(1に関する権限を付与された者)が常勤していること。

4 営業所技術者等が常勤していること。

知事許可の場合は、他県で建設工事を請け負えない?

大臣許可か知事許可のどちらを受けるかの違いは、営業所の所在地の違いでしかありませんので、

建設工事をする現場の場所は関係ありません。

したがって、大臣許可でも知事許可の建設業者であっても他の都道府県において施工することが可能です。

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