ホームページ取引をする際の注意点

対象者

古物商許可を取得し、古物商許可申請書の「電気通信回線に〜」の箇所に「用いる」のチェックを入れた方

古物営業がしたいため、

警察署に古物商許可の申請書類を提出して

無事に古物商許可証ができ、

警察署での許可証の受け取りが完了した。

これで古物営業はできるようになります。

それにあたり、古物商の遵守事項を知る必要があります。

Warning

古物商の遵守事項を守らず古物営業をしていると、

古物営業法違反となる場合があります。

(そのほかの古物商の遵守事項等についてはこちらでも解説しています。)

古物商は、ホームページで取引をする際は氏名または名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をホームページに表示しなければいけないとなっています。

古物営業法第12条第2項

2古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用

表示する場所は、

1、ホームページのトップページに表示する

2、トップページ以外の場所に表示する(その場合は、トップページにリンクを作り、「表示へのリンクであることがわかるもの」に限る。)

のいずれかが認められています。

まとめ

古物商は、ホームページで取引をする際は氏名または名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をホームページに表示しなければいけない義務があります。

表示義務を怠ると、古物営業法違反となる場合がありますので注意しましょう。

当事務所では、古物商許可の申請についてもお手伝いさせていただいております。

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