古物についての不正品の申告について
古物営業をするにあたって、守らなければいけないルール
今回は、古物営業の防犯三大義務の1つである
「不正品の申告義務」について解説したいと思います。
古物商は、古物について不正品の疑いがあるときは、警察官へ申告しなければいけない義務があります。
古物営業法第15条3項
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
古物営業法第15条
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用
不正品の疑いであるかを認めるための着眼点として、
取引する古物における知識、技術又は経験が必要になってきます。
また、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱うときは、
管理者に対して不正品かを判断するための知識、技術又は経験を得るように努めなければいけないという努力義務が定められています。
古物営業法施行規則第14条
(管理者に得させる知識等)
第十四条 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より引用
まとめ
今回は、防犯三大義務の「不正品の申告義務」について記事にしました。
今回記事にしたことの他にも、古物営業をするためには守らなければいけないルールがあります。
そのためには古物営業法など関係法令を確認することが大事になります。
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その他の防犯三大義務
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